長時間労働と産業医面談

時間外・休日労働一般労働者の産業医面談
月45時間超時間数だけで面談義務は発生しない。健康への配慮が必要な労働者には面談等を検討
月80時間超疲労の蓄積があり、本人から申出があれば、医師による面接指導が会社の義務
月80時間超・本人の申出なし法定面接指導の義務は原則発生しないが、会社は面接指導の実施に努める
月100時間以上一般労働者では面談義務の基準というより、原則として労働時間の上限規制に抵触
研究開発業務で月100時間超本人の申出がなくても面接指導が義務

一般労働者については、月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められ、本人から申出があった場合に、事業者の面接指導義務が発生します。申出がない場合にも、面接指導を行うよう努めることが求められています。

川島産業医オフィスでは、長時間労働者への産業医面談、面談対象者の選定、社内運用ルールの整備、衛生委員会での長時間労働対策などに対応しています。
千葉県内を中心に、訪問およびオンラインでのご相談が可能です。